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(1)採介藻漁業
(2)定置漁業
(3)旋網漁業
(4)曳網漁業
(5)小型捕鯨業
(6)4.(1)〜(5)及び5。(1)〜(4)に掲げる業務以外の業務(専ら本邦の海岸より100海里以内の海域に於いて従業するものに限る。

 

5.小型第2種従業制限(漁船特殊規則第7条)
総トン数20トン未満で主として沿岸、近海の漁船の行う業務として分類したのが小型第2種であり、次のとおりである。
(1)鮭、鱒流網漁業(東経147度以西の太平洋の海域のみに於て操業するものを除く。)
(2)鮭、鱒延縄漁業(総トン数10トン未満の漁船に依りて為すものを除く。)
(3)鮪延縄漁業(総トン数15トン未満の漁船に依りて為すものを除く。)
(4)鰹竿釣漁業(総トン数15トン未満の漁船に依りて為すもの及び北緯31度30分以北、東経133度30分以西の太平洋の海域のみに於いて操業するものを除く。)

 

6. 4.(1)〜(6)及び5.(1)〜(4)に掲ぐる業務以外の業務
P.91最大とう載人員に関する規程の適用については、次のとおりとされている。
(施行規則第9条)
1. 1才未満の者は算入しないものとし、国際航海に従事しない船舶に限り1才以上12才未満の者2人をもって1人に換算するものとする。
2. 貨物を旅客室、船員室その他の最大とう裁人員を算定した場所に積載した場合は、これをその占める場所に対応する人員とみなす。
また旅客定員については船舶設備規程第93条、船員の定員については同第115条の7に規定された方法で定められるから参照されたい。
なお、これらの定員はあくまで法定のものであり、一般に使用されている設計上の定員、サービス定員とは異なるから注意を要する。

 

 

 

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